相続とは?

相続とは?

相続相続とは、亡くなった人の財産(遺産)の地位をを引き継ぐことを言い、誰もが必ず経験することで避けては通れない道です。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続財産には不動産や現金・預貯金・有価証券など、売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。

相続が発生した時はどうなるの?

みなさん、相続時の手続きを知っていますか?
「私には財産がないから関係ないだろう? どうせ相続税も発生しないし・・・・・・。」 
本当でしょうか?これではダメです。相続は、資産家だけの問題ではなく全ての人に発生します。
各種手続きには期限が定められていて、期限を過ぎてしまうと思わぬ負担を背負ってしまうこともあります。

相続開始の前後で特に期限のあるものなどについて確認しておきましょう。

相続開始前

相続税対策

相続時精算課税を除く相続開始前3年以内の被相続人からの贈与は、相続税の計算において相続財産に加算される。

争族対策(相続開始後の相続人間のトラブル対策)

遺留分等を考えた遺言書の作成

相続開始1年以内
被相続人からの贈与は、遺留分の算定に算入されます。
相続開始(相続人の死亡)

相続開始(相続人の死亡)

被相続人名義の預金などは、金融機関が被相続人の死亡を知った時点で払い戻し、引き落しが一旦出来なくなります。

遺言の有無の確認

公正証書遺言書を除く遺言書がある場合、その「検認」を速やかに家庭裁判所に申立てる必要があります。

相続開始後7日以内
死亡届を、市区町村に届け出ます。
相続開始後3か月以内
相続放棄・限定承認は、相続人が相続の開始をを知った時から3か月以内に家庭裁判所にしなくてはならない。
相続開始後4か月以内
準確定申告(所得税の申告)
相続開始後十ヶ月以内
相続税の申告・納税(または延納・物納申請)
相続開始後1年以内
遺留分権利者は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、 1年以内に減殺請求権を行使しなければなりません。
相続開始後2年または3年
生命保険金等の請求期限
相続開始後3年以内
遺産の未分割特例の適用期限
相続開始後十年
遺留分権利者が、減殺請求権を行使しないときは、相続開始後10年の経過により、減殺請求権は消滅する。

「FPテラス」では、各専門家(税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士など)とネットワークを組み、 手続きも含めてお客様に相続前も相続後も安心という財産を提供させていただきます。

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